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白井国際特許事務所 東京赤坂オフィス


東京都港区赤坂6-4-17 赤坂コーポ606号室
東京メトロ丸の内線・銀座線赤坂見附駅より徒歩10分、
千代田線赤坂駅や赤坂サカスより徒歩2分
赤坂通りに面し、TBS放送センターはす向かいにあります。

白井国際特許事務所は、今まで虎ノ門にあり、白井国際特許事務所虎ノ門オフィスと称していましたが、虎ノ門
再開発区域内にあり、このたび、平成29年8月1日より、創業の地である赤坂に移転しました。
 

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最新の特許情報

平成31年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

特許庁では、中小企業や個人、大学などを対象に特許料の減免や国際出願促進のための交付金制度などの保持制度を実施しています。

特許料などの減免制度

中小企業、個人および大学などを対象に審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)について一定の要件を満たすと手続料金が減免されます。

証明書類の提出も必要なく、簡単な手続きで申請することができます。

審査請求日が2019年4月1日以降とそれ以前で適用される減免制度(減免を受けるための要件、手続など)が異なりますのでご注意ください。

*詳細は、特許庁ホームページ(https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html)をご参照ください。

減免対象者 措置内容
中小企業(会社)

<特許>

・審査請求料:1/2に軽減

・特許料(第1年分から第10年分):1/2に軽減

中小企業(個人事業主)
中小企業(組合・NPO法人)
中小ベンチャー企業(法人・個人事業主)

<特許>

・審査請求料:1/3に軽減

・特許料(第1年分から第10年分):1/3に軽減

小規模企業(法人・個人事業主)
研究開発型中小企業(法人・個人事業主)

<特許>

・審査請求料:1/2に軽減

・特許料(第1年分から第10年分):1/2に軽減

法人税非課税中小企業(法人)
個人(市町村民税非課税者など)

<特許>

・審査請求料:免除または1/2に軽減

・特許料(第1年分から第3年分):免除または1/2に軽減

・特許料(第4年分から第10年分):免除または3年間猶予

アカデミック・ディスカウント(大学の研究者、大学など)

<特許>

・審査請求料:1/2に軽減

・特許料(第1年分から第10年分):1/2に軽減

独立行政法人
公設試験研究機関を設置する者
地方独立行政法人
承認TLO
試験独法関連TLO
福島復興再生特別措置法の認定重点推進計画にも続いて事業を行う中小企業(法人・個人事業主)

<特許>

・審査請求料:1/4に軽減

・特許料(第1年分から第10年分):1/4に軽減

国際出願促進交付金の申請手続き

中小企業、個人および大学などを対象に国際出願に係るけ数量(国際出願手数料、取扱手数料)について、一定の要件を満たすと国際出願促進交付金が交付されます。

*詳細は、特許庁ホームページ(https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_kofu_shinsei.html)をご参照ください。

交付対象者 措置内容
中小企業(会社)

<出願時>

・国際出願手数料:1/2に相当する額を交付

<予備審査請求時>

・取扱手数料:1/2に相当する額を交付

中小企業(個人事業主)
中小企業(組合・NPO法人)
中小ベンチャー企業(法人・個人事業主)

<出願時>

・国際出願手数料:2/3に相当する額を交付

<予備審査請求時>

・取扱手数料:2/3に相当する額を交付

小規模企業(法人・個人事業主)
研究開発型中小企業(法人・個人事業主)

<出願時>

・国際出願手数料:1/2に相当する額を交付

<予備審査請求時>

・取扱手数料:1/2に相当する額を交付

アカデミックディスカウント(大学など、大学などの研修者)

<出願時>

・国際出願手数料:1/2に相当する額を交付

<予備審査請求時>

・取扱手数料:1/2に相当する額を交付

独立行政法人
公設試験研究機関を設置する者
地方独立行政法人
承認TLO
試験独法関連TLO
福島復興再生特別措置法の認定重点推進計画に基づいて事業を行う中小企業(法人・個人事業主)

<出願時>

・国際出願手数料:3/4に相当する額を交付

<予備審査請求時>

・取扱手数料:3/4に相当する額を交付

知財調停について

2019年10月1日から東京地裁および大阪地裁で始まったビジネスと知財に係る新しい制度です。

詳細は東京地裁Webサイト(http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/l3/Vcms3_00000618.html)および大阪地裁Webサイト(http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki_ip/index.html)をご覧ください。

基本コンセプト

ビジネスの過程で生じた知的財産権をめぐる紛争について、一定の期日までに提出された資料などに基づく調停委員会の助言や見解をもとに、簡易・迅速に解決を図り、また、当事者間の交渉の進展・円滑化を図る。

対象となる紛争
  • 当事者間の交渉中に生じた知的財産権をめぐる紛争のうち、争点が過度に複雑でないもの(特許侵害のケース以外に、商標権、著作権、不正競争防止などの知的財産に関する紛争を幅広く対象とする)
  • 特定の争点(特定の構成要件充足性、損害額、ライセンス料など)の紛争解決も可能
申立方法など

東京または大阪地裁で調停を行う旨の管轄合意書面が必要です。東京または大阪地裁の知的財産部の裁判官1名と、知的財産事件の経験が豊富な弁護士・弁理士などの調停委員2名の合計3名からなる調停委員会により、調停を実施します。

※住所などが東京または大阪以外にある場合も利用できます。(遠方の場合は、調停委員会の判断によりテレビ会議を利用することも可能です。)

※申立手数料について

  • 民事訴訟の手数料の半額以下です。(例:訴額が1億円の場合 訴え手数料…32万円民事調停手数料…13万3000円)
  • 調停不成立の場合、2週間以内に訴訟を提起した場合、手数料の引継ぎが可能です。
審理の特徴・利点
柔軟性
  • 解決したい紛争を当事者が設定(特定の争点に絞った解決も可能)
  • 調停委員会の見解などを得て申立を取下げ、当事者間の自主交渉に戻ることも可能
迅速性
  • 原則として、3期日の迅速な審理と心証開示(当事者のニーズに合わせた審理期間の調整可能)
専門性
  • 知財部の裁判官、知財事件の経験が豊富な弁護士・弁理士などによる知財専門の調停委員会
  • 裁判所調査官の利用
非公開性
  • 申立ての有無も含め手続は非公開

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